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義理の息子の続柄とは?住民票や公的書類での書き方や呼び方について徹底解説!

結婚や出産などで家族が増えると、続柄という言葉に悩まされることがあります。

特に義理の親族の続柄は、書き方や呼び方が分かりにくいものです。

この記事では、義理の息子の続柄とは何か、住民票や公的書類での書き方や呼び方について解説します。

義理の息子とは?

義理の息子とは、自分の実子(娘)が結婚した相手(男性)のことを指します。つまり、自分にとっては娘の夫にあたります。義理の息子は、自分と血縁関係がない親族ですが、法律上は親族関係が成立します。そのため、相続や税金などに関しても親族扱いされます。

義理の息子の続柄はどう書く?

義理の息子の続柄は、住民票や公的書類でどう書くべきか迷うことがあります。実は、住民票や公的書類では、義理の息子を「義理の息子」と書くことはありません。代わりに、「子」という表記を使います。

住民票では、性別や長幼や血縁関係などに関係なく、親子関係にある人はすべて「子」として扱われます。そのため、実子も養子も非嫡出子(婚外子)も義理の息子も義理の娘も、「子」という表記で統一されます。

公的書類でも同様に、「子」という表記を使います。例えば、年末調整や確定申告などで扶養家族を記入する際にも、「義理の息子」と書くことはせず、「子」と書きます。

義理の息子の呼び方は?

義理の息子の呼び方は、住民票や公的書類では「子」となりますが、日常生活では「義理の息子」と呼んでも問題ありません。また、「娘の夫」や「娘婿」などと呼ぶこともできます。

ただし、呼び方は相手や場面によって変える必要があります。例えば、

– 直接話す場合:相手と親しくない場合は敬称を付けて「○○さん」や「○○君」などと呼ぶ。相手と親しくなった場合は「○○」や「お兄さん」などと呼ぶ。
– 他人に紹介する場合:身内扱いになるため、「義理の息子」や「娘の夫」などと呼ぶ。
– 手紙やメールで書く場合:敬意を表すために「○○様」や「○○殿」などと書く。

義理の息子の続柄とは?住民票や公的書類での書き方や呼び方について徹底解説!まとめ

義理の息子の続柄とは、自分の娘が結婚した相手(男性)のことを指します。

住民票や公的書類では、「子」という表記を使いますが、日常生活では「義理の息子」や「娘の夫」などと呼びます。

呼び方は相手や場面によって変える必要があります。

義理の親族の続柄に悩んだときは、この記事を参考にしてください。